
個人向け国債を売却・償還したら税金はどうなる?利子・譲渡益・NISAの非課税枠まで徹底解説
投稿日: 2025年05月25日
この記事のポイント
- 利子は受取時に 20.315%(所得税+住民税)の源泉徴収で完結
- 売却益は「上場株式等譲渡所得」として 申告分離課税 20.315%
- 満期償還では通常利益が出ないため 課税なし
- 個人向け国債は NISA対象外。非課税メリットは受けられない
個人向け国債とは
財務省が個人投資家向けに発行する安全性の高い国債で、代表的な商品は次の3タイプです。
| 商品 | 期間 | 金利タイプ |
|---|---|---|
| 変動10年 | 10年 | 半年毎の変動金利(基準金利×0.66、最低利率0.05%) |
| 固定5年 | 5年 | 発行時に決まった固定金利 |
| 固定3年 | 3年 | 発行時に決まった固定金利 |
税金がかかるタイミング
| タイミング | 所得区分 | 税率(所得税+復興税/住民税) | 源泉徴収 | 確定申告 |
|---|---|---|---|---|
| 利子受取時 | 利子所得(源泉分離課税) | 15.315% / 5% = 20.315% | ✅(証券口座で自動) | 原則不要 |
| 中途換金・売却 | 上場株式等譲渡所得(申告分離課税) | 15.315% / 5% = 20.315% | ❌(※特定口座源泉ありなら✅) | 特定口座・源泉なし: 必要 |
| 満期償還 | 上場株式等譲渡所得扱いだが利益ゼロ | 0% | – | 不要 |
1. 利子を受け取ったとき
- 半年ごとに支払われる利子に対し 20.315% が源泉徴収されます。
- 受取後に申告する必要はありませんが、医療費控除などで還付申告をする場合は「配当等入力」画面でまとめて記載できます。
2. 中途換金・売却したとき
- 額面より高く売れた場合、その差額が 譲渡所得。税率は 20.315%。
- 特定口座(源泉徴収あり) を使えば自動計算・納税が完結し、確定申告は要りません。
- 一般口座・源泉なしでは年間取引報告書の数字を用いて確定申告します。
3. 満期償還時
- 個人向け国債は額面=償還金。利益が出ない設計なので課税もありません。
- ただし、購入時に支払った「経過利子相当額」を譲渡損として控除したい特殊ケースでは申告すると損益通算が可能です。
NISA口座との関係
| 制度 | 個人向け国債の取扱い | 備考 |
|---|---|---|
| 一般・つみたてNISA | 買付不可 | 株式・投資信託など元本変動商品が対象 |
| 新NISA(2024〜) | 買付不可 | 安全資産(預金・国債)は対象外 |
結論: 個人向け国債はNISA非対応。利子も売却益も課税口座で扱うしかありません。
確定申告が必要になる主なケース
- 一般口座で売却し、利益が出た
- 特定口座(源泉なし)で売却し、利益が出た
- 他の株式取引の損益と通算したい/損失を翌年へ繰り越したい
- 医療費控除や住宅ローン控除で還付申告し、利子所得もまとめて申告したい
例:特定口座(源泉あり)で10万円の売却益が出た場合
売却益 100,000円
税額(20.315%) 20,315円
手取り 79,685円

